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石破茂 500億円問題 公職選挙法違反

石破茂 500億円問題 公職選挙法違反
公職選挙法第221条第1項」違反(特定の候補者を当選させることを目的とした、有権者に対する利益供与を表明することの禁止)
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条  次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十一条」