nexus6

nexus6



観光

横浜市観光情報公式サイト | 12月別イベント一覧
http://219.109.136.144/~ycvb/ja/tourism/eventinfo/month.php



日本政府観光局(JNTO)
Japan National Tourism Organization |
http://www.jnto.go.jp/eng/
Highlighting JAPAN
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
Public Relations Office - Government of Japan
http://www.gov-online.go.jp/eng/
10 best places to run in Tokyo | CNNGo.com
http://www.cnngo.com/tokyo/play/10-best-places-run-tokyo-932431




かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005





かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005





かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005





確定申告
「確定申告サイト」 Web担当者Forum
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/09/01/11006


観光

横浜市観光情報公式サイト | 12月別イベント一覧
http://219.109.136.144/~ycvb/ja/tourism/eventinfo/month.php



日本政府観光局(JNTO)
Japan National Tourism Organization |
http://www.jnto.go.jp/eng/
Highlighting JAPAN
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
Public Relations Office - Government of Japan
http://www.gov-online.go.jp/eng/
10 best places to run in Tokyo | CNNGo.com
http://www.cnngo.com/tokyo/play/10-best-places-run-tokyo-932431




かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005





かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005





かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005







観光

横浜市観光情報公式サイト | 12月別イベント一覧
http://219.109.136.144/~ycvb/ja/tourism/eventinfo/month.php



日本政府観光局(JNTO)
Japan National Tourism Organization |
http://www.jnto.go.jp/eng/
Highlighting JAPAN
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
Public Relations Office - Government of Japan
http://www.gov-online.go.jp/eng/
10 best places to run in Tokyo | CNNGo.com
http://www.cnngo.com/tokyo/play/10-best-places-run-tokyo-932431




かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成25年1月15日まで)
(2) 給付金の請求は、法施行後5年が経過した時点で裁判中の場合には、その終了後1月以内です。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html






某市民総合医療センターの項目に見る公表の差異
【存続】のみ
某市民総合医療センター/運営課医療相談係
納入記録の有無
昭和52年5月17日から昭和62年8月19日まで有
カルテ等の有無
昭和50年1月1日から昭和63年6月30日までは有
(平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧)
(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
クリスマシン,PPSB-ニチヤクの納入
クリスマシン当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)(2008年1月17日掲載)
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(2008年1月17日掲載)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/



C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"厚生労働省では、公表後に当該医療機関等から記載事項の訂正の申し出があれば、確認のうえで訂正しています。
これに伴い、公表対象となった医療機関数は1つ減って6,932となり、特定できた医療機関数が6,611件から6,607件に、納入時期以降も存在している医療機関(以下「存続医療機関」といいます。)が5,398件から5,394件に、施設の特定ができなかったもの(以下「不明医療機関」といいます。)が305件から308件になっています。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/teisei.html
平成16年の調査時に公表した医療機関リスト
平成16年12月フィブリノゲン製剤納入先医療機関等一覧
平成16年12月9日
C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)
"フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限量を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)。しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年*以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。"
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1209-1/index.html#kouhyoua




岡山市
薬害C型肝炎被害者救済法の説明会が10日、岡山市で開かれた。
事務局によると、証拠となるカルテなどが残る患者は、各地の原告団を除き、全国で約800人程度に限られるという。
山西事務局長は「病院でカルテを保存しているケースはまれ。
救済法の対象になるのは相談者の100人に1人いるかいないか」
母子手帳や医師の記憶も証拠になる」
全国にはウイルス性肝炎患者が約350万人
大阪弁護団への相談は、電話(06・6315・9988)、
ファクス(06・6315・9996)で平日正午〜午後3時に受け付けている。
(読売)





鳥取県
電話相談は「薬害C型肝炎110番」で
"鳥取県内でこれまでの相談件数は約五十件。措置として、同訴訟の大阪弁護団を紹介するケースが多かったが、「大阪弁護団に電話がつながりにくい」「地元に直接相談できる場がほしい」などの声を受け、受け皿作りの検討を決めた。
"山陰中央新報 - 鳥取県弁護士会が「薬害C型肝炎110番」開設へ
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=500283005





かぐや(SELENE)
「かぐや」の初期成果〜月の起源と進化の謎にせまる〜
http://www.jaxa.jp/article/special/kaguya/index_j.html
「サイエンス」における「かぐや」特別編集号の発行について
http://www.jaxa.jp/press/2009/02/20090213_kaguya_j.html#at
「かぐや (SELENE)」のデータアーカイブについて
PLAINニュース第183号
http://www.isas.jaxa.jp/docs/PLAINnews/new/183_2.html
JAXASELENE's - YouTube
"宇宙航空研究開発機構JAXAの「かぐや(SELENE)」 プロジェクトの映像配信を行うチャンネル
http://www.youtube.com/user/JAXASELENE




「1円で株式会社」は得か? 損か? − @IT
"定款の印紙で4万円、定款認証で5万円ほど、設立登記の登録免許税が最低15万円、司法書士などに任せればその報酬が必要になる。
(2)社会保険に強制加入となる
法人はたとえ1人であっても、政府管掌などの社会保険に加入しなければならない。
(3)維持費がかかる
どんなに赤字でも、毎年住民税均等割が最低7万円かかる
「役員給与の損金不算入制度」と「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の2点"
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/03/01.html





河北新報 社説 薬害肝炎訴訟和解へ/解決への第一歩にすぎない
"国内には既にC型が150万人以上、B型を合わせれば300万人を超えるほどのウイルス性肝炎の患者がいる。ほんのわずか前進しただけだ。
裁判に訴えた患者は全国で約200人だけ。感染の原因となった止血用の血液製剤フィブリノゲンなどを投与されたことが、カルテなどの記録によって証明できたケースに限られている。
裁判の解決をもたらした「薬害肝炎被害者救済特別措置法」では、症状に応じて1200万円から4000万円の給付金を出すことになったが、血液製剤投与が条件になる。出産や手術で使われたことが判明する人のみだ。
救済されるのは結局、提訴した人を含めても全国で1000人程度だと見積もられている。
C型肝炎ウイルスが混入した血液製剤によって感染した人は約1万2000人もいると推測されているのに、その10%程度しか救えない。"
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/01/20080116s01.htm

(引用開始)
"今日付けで、給付金支給窓口になる独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の宮島彰理事長、辞任されました。辞任理由は、「一身上の都合」としてます。彼は、418リストが制作された当時の厚生労働省医薬品局長で、リストが作成された翌日辞職し、一説では、6000万の退職金をもらい、今の機構に天下りました。そして、今日、法律が施行された翌日、辞職し、また2000万(小耳にはさんだだけなねで、本当かどうかは報道で確認ください。)の退職金を貰い、次はどこに行くのでしょうね。
"http://blog.livedoor.jp/ennriko555/
(引用終了)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
"「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
(請求書及び診断書の様式)
1.給付金の支給事務等
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、給付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います。

2.給付金(追加給付金)請求のできる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1) 下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方
(2) 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人(既に治癒した方及び母子感染によって感染した方も対象となります。)"

4.事務開始年月日
法施行日の平成20年1月16日(水)から、事務を開始いたします。ただし、和解・調停の成立または判決の確定後に機構に対して請求を行っていただきます。
6.請求手続
(1) [裁判所で和解・調停が成立または判決が確定し、給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が給付金支給請求書(PDF形式様式第一号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(こちらからダウンロードしていただいても結構です。)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.裁判所の確定判決若しくは和解・調停の正本または謄本
(その他確定判決と同一の効力を有するもの)
イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
(2) [給付金の支給後に症状が進行し、追加給付金を請求する場合に必要な書類]
? 本人または相続人が追加給付金支給請求書(PDF形式様式第四号(PDF形式))により、直接、当機構に請求してください。(症状が進行したことを知った日から3年以内)
? 添付書類
次のいずれの書類も必要となります。
ア.症状が進行したことを証明する医師の診断書(PDF形式様式第三号(PDF形式))
イ.住民票の写しその他の追加給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類
親権者または相続人の方が請求する場合は、戸籍抄本または謄本や遺言書等が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
(3) 請求先
給付金支給請求書(追加給付金支給請求書)及び上記添付書類を添えて、下記の住所に郵送してください。
〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル10階
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 特定救済課 宛
(4) 給付金の支払い
請求書類等を受付、必要事項等を確認後、給付金支給通知書(追加給付金支給通知書)及びご希望により振込通知書を発送いたします。
7.請求期限
(1) 給付金の請求は、(2)の場合を除き、法施行後5年以内です。(平成20年1月16日から平成2